借用許可への道

 資料(史料)を扱うことで重要な事項の1つに、出所がある。
つまり「でどころ」ね。出典とかともいう。
どこから出たのか、どこが所有しているのか、いつのものなのか、
というようなことを明記するのは学術分野では当たり前である。
自分はそうした資料の取り扱いについて経済学研究科で随分とご指導を
頂いたので、かなり神経質になるくらいやっている
(だからといって病的ではない)。


 無論、資料を借用する場合に借用許可書のようなものも書かなくてはならない。
秘蔵していた自前の大空中写真、それも元出所の資料を基に
モザイク処理(コンピュータ合成)したものについて、
出所側がどう判断するかについてご意見を伺った。
用途によることと、あと戦後の空中写真が、同じく戦後に発布の測量法に
抵触するかどうかが課題となった。


 また今後、オリジナルの空中写真、またモザイクの空中写真について
展示や学校の授業などの公表をする場合に、逐次申請を
行わなければならないのかお伺いしてみた。


 お伺いによれば…


1.当該大空中写真は一般展示用なので、測量法に抵触しない。
2.既に大阪市航空写真の借用について申請済なので、逐次申請の
 必要性はないが、出してくれれば、それはそれでよい。


 …とか、いろいろ良いご意見をもらえた。
意外とよくあることなのだが、出所がいい加減であったり、
許可を得ていないというようなことは、よくあることである。
こうした姿勢は、資料(史料)を扱う身にとっては命である。
経済学研究科でお世話になった指導教員の先生には、大変感謝しています。
私の資料(史料)を扱うスタンス(立ち位置)は、これで決まった。